2024年11月施行「フリーランス法」徹底解説:経営者が知っておきたい義務と対応法
2024年11月に施行される「フリーランス法」により、中小企業にはフリーランスとの適正な取引環境の整備が求められます。本記事では、契約条件の明示や報酬支払いの義務、ハラスメント対策など、中小企業が守るべき義務と実務対応について詳しく解説し、フリーランスとの健全な関係を築くためのポイントを示します。
フリーランスが急増!働き方改革がもたらす新たな取引のかたち
近年の働き方改革の影響で、フリーランスという働き方が急速に普及しています。特に、ITやクリエイティブ業界をはじめ、多様な分野でフリーランスが活躍しており、その数は増加の一途をたどっています。この背景には、個々のライフスタイルや価値観に合わせた柔軟な働き方へのニーズが高まっていることが挙げられます。
中小企業にとっても、フリーランスの活用はさまざまなメリットをもたらします。たとえば、専門スキルを持つ人材にプロジェクトごとに依頼できるため、人件費のコスト削減が可能になります。また、採用の負担が減ることで、迅速に必要なリソースを確保し、事業を柔軟に展開できるという利点もあります。
しかしながら、フリーランスの活用が進む一方で、取引先との間でトラブルが発生するケースも少なくありません。このような問題を解消し、健全な取引環境を構築するため、2024年11月1日に「フリーランス法」が施行されます。この法律は、発注事業者が知っておくべき重要なポイントを示しており、取引の適正化とフリーランスの業務環境の整備に役立つ内容が盛り込まれています。
フリーランス法の概要
フリーランス法の目的:取引適正化と労働環境の整備
フリーランス法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、フリーランスと企業の取引をより適正化し、フリーランスが安心して働ける労働環境を整備することを目的としています。具体的には、フリーランスに対して業務委託を行う発注事業者が、契約内容や報酬に関する明示義務を果たし、不当な取引条件の押し付けを防ぐことで、双方が信頼に基づいた関係を築くことを目指しています。
この法律は、中小企業にとっても重要な意味を持ちます。中小企業はコストを抑え、専門スキルを活用するためにフリーランスを多く活用していますが、フリーランスとの取引において適正な条件が明示されない場合、トラブルが生じやすくなります。フリーランス法は、中小企業が取引をスムーズかつ公平に行えるためのルールを提供し、長期的なパートナーシップの形成を支援します。
法律制定の背景と政府の目指すフリーランス支援
フリーランス法の背景には、働き方の多様化とともに、フリーランスが増加している現状があります。近年、デジタル技術の発展とともにギグワーカーやクラウドワーカーといった新しい働き方が普及していますが、フリーランスは報酬の支払い遅延や契約不備によるトラブルに直面することが多いとされています。実際に、政府が実施した実態調査やフリーランス向けの相談窓口「フリーランス・トラブル110番」には、支払遅延やハラスメントに関する相談が数多く寄せられています。
こうした背景を受けて、政府はフリーランスが事業者として安定して活動できる環境を整備し、健全な経済成長を目指しています。フリーランス法は、業務委託契約における最低限の規律を設け、フリーランスの働き方を保護するとともに、中小企業を含む発注事業者に対しても透明で公正な取引を促進することを求めています。
2024年11月1日施行の意義と中小企業にとっての意味
フリーランス法は、2024年11月1日に施行されます。この法律の施行により、フリーランスと取引する企業には新たな義務が課され、具体的には、契約条件の明示や報酬支払いの期日設定、そしてハラスメント対策が義務化されます。これにより、中小企業もフリーランスとの取引を適正かつ円滑に進めることが求められます。
中小企業にとってフリーランス法の施行は、取引の透明性を高め、信頼関係の構築につながります。また、事前に取引条件を明確化することで、トラブル防止の観点からも役立ちます。さらに、企業が法令を遵守することで、フリーランスにとっても信頼できるパートナーとして評価され、優秀な人材との長期的な関係構築が期待できます。フリーランス法の施行は、企業にとってコストやリスクの管理だけでなく、健全な労働環境を提供するための一歩となります。
フリーランスと発注事業者の定義
フリーランス法で定義される「フリーランス」とは何か
フリーランス法では、「特定受託事業者」という用語でフリーランスを定義しています。具体的には、業務委託契約の相手方であり、従業員を雇用せずに個人または法人として活動する事業者を指します。個人の場合、従業員を抱えず、自ら仕事を行う事業者が該当します。また、法人の場合も、代表者以外に役員や従業員を雇用していない、いわゆる「一人社長」などの小規模法人も含まれます。
中小企業が取引しているフリーランスのうち、どのような事業者が該当するのか
中小企業が取引するフリーランスとしては、例えば次のようなフリーランスが該当します:
- ITエンジニア:システム開発やウェブ制作を個人で請け負うフリーランス。
- デザイナー:広告やウェブサイトのデザインを制作する一人事業主。
- カメラマン:撮影業務を個人で行うフリーランス。
- 一人親方の職人:建設業や建築業などの現場で、特定の工事や作業を請け負う個人事業主。
これらの方々は、個人事業主として活動し、特定のプロジェクトごとに契約を結ぶケースが多いため、フリーランス法の対象に含まれます。中小企業がこうしたフリーランスと取引を行う場合、法が適用されることを意識し、契約条件や労働環境に配慮する必要があります。
発注事業者の定義と、中小企業が適用対象となるケース
フリーランス法では、「特定業務委託事業者」として、フリーランス(特定受託事業者)に業務を委託する発注事業者も対象としています。特定業務委託事業者には、従業員の有無に関わらず、業務委託契約を結ぶあらゆる事業者が含まれます。中小企業が発注事業者として該当するケースは、フリーランスに業務を委託した場合です。この場合、取引条件の明示や報酬支払いの規定が求められ、法律の適用を受けることになります。
したがって、中小企業がフリーランスと取引を行う際は、フリーランス法の規定に従い、公正で透明な取引を進めることが重要です。これにより、両者の間に信頼関係が築かれ、安定したビジネスパートナーシップを形成することが可能となります。
取引適正化パートの内容
フリーランス法の取引適正化パートでは、発注事業者がフリーランスに業務を委託する際に守るべき義務と、禁止される行為が詳細に規定されています。この部分では、特定業務委託事業者(発注事業者)がフリーランス(特定受託事業者)と適正な取引を行うために必要な事項について解説します。
取引条件の明示義務
発注事業者は、フリーランスに業務委託を行う際、取引条件を明示する義務があります。具体的には、業務内容、報酬額、支払い期日、必要な経費などの条件を、書面または電子的な方法でフリーランスに提示しなければなりません。これにより、フリーランスは自分の作業内容や報酬に関して明確に把握することができ、トラブルを未然に防ぐことができます。
たとえば、デザイナーにウェブサイトの制作を依頼する場合、サイトの具体的なページ数、デザインの要件、納期、報酬額、支払い時期などを事前に書面化して提示することで、双方が取引内容を理解しやすくなります。この明示義務は、取引の透明性を確保し、フリーランスが安心して仕事を遂行するための重要な基盤となります。
報酬の支払い義務
報酬の支払いについても、発注事業者には義務が課されています。フリーランスが業務を完了した場合、発注事業者は、受領した日から60日以内に報酬を支払う必要があります。これは、フリーランスが長期間にわたって報酬を受け取れないリスクを軽減するための規定です。また、再委託が発生している場合、再委託の報酬支払いは元請け業者からの支払い受領日から30日以内に行わなければなりません。
支払いが滞ると、フリーランスにとっては資金繰りが厳しくなり、業務の継続が難しくなる可能性があります。そのため、発注事業者は支払いスケジュールを明確にし、速やかに報酬を支払うことが求められます。定期的な業務委託の場合、報酬支払いを月単位で管理することで、計画的な支払いを確保することが推奨されます。
募集情報の的確表示義務
発注事業者がフリーランスを募集する場合、広告やウェブサイトでの情報は正確でなければなりません。この的確表示義務により、発注事業者は、虚偽の情報や誤解を招く表現を避け、正確で最新の内容を提示することが求められます。たとえば、「経験不問」としながら実際には特定のスキルを求めているような広告は、誤解を招きやすく、的確表示義務違反となります。
こうした表示義務を守ることで、フリーランスが業務の内容を理解しやすくなり、適切なマッチングが可能となります。これは、発注事業者の信頼性向上にも寄与します。
禁止行為の詳細解説
フリーランス法では、発注事業者がフリーランスに対して行ってはならない禁止行為が明確に規定されています。以下に、特定業務委託事業者が注意すべき7つの禁止行為について説明します。
- 受領拒否の禁止: 発注事業者は、フリーランスが適切に納品した業務について、不当な理由で受領を拒否してはなりません。
- 報酬減額の禁止: フリーランスに発注を行った後、合意した報酬額を一方的に減額する行為は禁止されています。
- 返品の禁止: フリーランスが納品した後、無関係な理由で成果物の返品を要求する行為も禁止されています。
- 買い叩きの禁止: フリーランス法では、相場よりも著しく低い報酬を設定することが禁止されています。
- 購入利用強制の禁止: 発注事業者がフリーランスに対して、業務に関係のない製品やサービスの購入を強制することは認められていません。
- 不当な経済上の利益提供要請の禁止: フリーランスに対し、業務以外の無償労働を強いる行為も違反となります。
- 不当な給付内容の変更やり直しの禁止: 発注事業者は、フリーランスが業務に用いた費用を負担せずに、納品物の内容を変更させたりやり直しを強要することができません。
労働環境整備パートの内容
フリーランス法の労働環境整備パートでは、発注事業者がフリーランスと取引を行う際に、より働きやすい環境を提供するための義務が定められています。具体的には、募集情報の正確さ、育児や介護との両立の配慮、ハラスメント防止体制、中途解除の事前予告について規定されています。
募集情報の的確表示義務
発注事業者がフリーランスを募集する際には、広告やウェブサイトで提示する情報が虚偽でないこと、および正確かつ最新の情報であることが求められます。この規定は、フリーランスが業務内容や条件を理解し、安心して応募できるようにするためのものです。たとえば、「経験不問」としながら特定スキルを実際には要求する場合など、誤解を招く表現は禁止されています。この義務を遵守することで、発注事業者とフリーランスの間で、初期段階から誤解が生じるリスクを減らし、円滑な取引開始が期待できます。
育児や介護との両立配慮
発注事業者は、フリーランスが育児や介護の責任を負いながら業務を行えるよう配慮する義務があります。この規定は、特に6か月以上の契約期間を持つ業務委託に適用され、フリーランスが申出をした場合、業務内容や納期について調整を行うことが求められます。たとえば、育児のために業務時間の変更を希望するフリーランスには、スケジュールの柔軟性を提供することで、安心して働ける環境を提供します。中小企業も、フリーランスとの良好な関係を築くために、こうした配慮を行うことが重要です。
ハラスメント対策体制の整備
発注事業者は、フリーランスが安心して業務を遂行できるよう、ハラスメントに対する相談窓口の設置や対応体制の整備が義務付けられています。具体的には、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントに関する相談や対策を適切に行うための体制を構築し、フリーランスが不快な状況に陥ることがないよう配慮する必要があります。たとえば、定期的なアンケートや相談窓口の案内を行うことで、フリーランスが安心して問題を報告できる体制を整備します。これにより、フリーランスも安心して業務を続けることができ、企業としての信頼性が向上します。
中途解除の事前予告義務
発注事業者がフリーランスとの契約を中途解除する場合、もしくは契約を更新しない場合には、少なくとも30日前に通知する義務があります。この規定は、6か月以上の契約に適用され、フリーランスが契約終了によって収入が途絶えるリスクを避けるための保護策です。たとえば、業務の進捗状況に応じて契約を解除する必要が生じた場合でも、フリーランスが急な収入の変動に備えられるよう、30日前に予告することで計画的に対応できます。これにより、発注事業者とフリーランスとの間で信頼関係が維持され、双方にとって円滑な取引が期待できます。
フリーランス法施行に向けた準備と実務的な対応
フリーランス法が2024年11月1日に施行されることを受け、中小企業が事前に必要な準備を行うことが重要です。フリーランスとの取引を適正に行うための具体的な対策について、ここでは主なポイントを紹介します。
契約書の見直し
フリーランス法では、取引条件の明示義務が定められているため、フリーランスと交わす契約書の見直しが必要です。業務内容、報酬額、支払い期日、業務遂行のための経費負担などを明確に記載し、書面または電子的な方法でフリーランスに提示することが求められます。既存の契約書が法律の要件を満たしているか確認し、必要であれば改訂することで、双方が安心して取引を行える環境を整えましょう。
支払いスケジュールの整備
報酬の支払いは、受領日から60日以内に行うことが義務付けられています。これに合わせて、報酬支払いのスケジュールを見直し、定期的な支払いが発生する場合は、システムを利用して効率的に管理することが推奨されます。中小企業にとって、適切な支払いスケジュールの整備は資金繰りの管理にもつながり、フリーランスからの信頼を高める一助となります。
ハラスメント対策の体制構築
ハラスメント防止に対する体制を整えることも重要です。フリーランス法では、ハラスメント防止のための相談窓口設置が義務付けられています。企業内に専用の相談窓口を設けるか、外部の専門機関と連携することで、フリーランスが安心して相談できる環境を提供しましょう。また、ハラスメント防止に関する方針や対応策をフリーランスと共有し、トラブルを未然に防ぐための教育や啓発活動を行うことも効果的です。
フリーランスと良好な関係を築くための姿勢とポイント
フリーランスと中長期的な関係を築くためには、誠実で透明性のある姿勢が欠かせません。以下のポイントを意識して対応することで、フリーランスからの信頼を得ることができます。
- コミュニケーションを大切に:業務内容や期待される成果物について、あらかじめ十分に話し合い、双方の理解を深めましょう。必要に応じて進捗状況を確認し、フィードバックを提供することも、信頼関係を築く上で役立ちます。
- 適切なサポートを提供する:業務に必要なリソースや情報を適切に提供し、フリーランスがスムーズに仕事を進められるよう支援しましょう。また、育児や介護の配慮が必要な場合は、柔軟に対応する姿勢を示すことが大切です。
- 契約条件を守る:合意した契約内容や報酬の支払いスケジュールを遵守することで、フリーランスとの信頼関係が強化されます。万一変更が必要な場合は、事前に相談し、双方が納得する形で調整を行いましょう。
まとめ:中小企業とフリーランスの協働がもたらす新たな可能性
フリーランス法が施行されることで、中小企業には、フリーランスとの取引において透明性と公正さを確保するという新たな役割が求められます。取引条件の明示や報酬支払いの確実性、ハラスメント防止体制の整備など、法に基づいた対応を行うことで、フリーランスとの信頼関係が強化され、双方にとって有益なビジネスパートナーシップが築かれるでしょう。
フリーランスと発注事業者が互いに理解し合い、良好な関係を構築することで、双方の成長が促進され、ビジネスの拡大にもつながります。中小企業にとっても、フリーランスの持つ専門知識や柔軟性を活用しながら、持続可能なビジネスモデルを確立する機会となるでしょう。
この法律を最大限に活用するためにも、フリーランス法の理解を深めることが重要です。情報収集や、法の概要や実務対応に関するセミナーへの参加を通じて知識を高め、企業としての対応をさらに強化していくことをお勧めします。
【参考情報】
・フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省HP)
・公正取引委員会フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)
・フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A(PDF)
ファミリービジネスマネジメントオフィス
中小企業診断士
平野 泰嗣