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コラム

日本公証人連合会のスタートアップ起業者のための定款作成ツールを公開

カテゴリ: 中小企業支援策情報 作成日:2024年02月24日(土)

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日本公証人連合会は、スタートアップ支援のために新たな取組を開始します。定款作成支援ツールを公開し、48時間以内に定款認証手続を完了する試行運用を開始しました。

 

はじめに定款作成支援ツールの公開

小規模でシンプルな形態の株式会社を設立したい起業者のために、法務省の協力の下、「定款作成支援ツール」を公開しました。

このツールは、定款の必要事項を入力すると、定款案を自動的に作成するものです。


このツールを使用することで、起業者は、定款作成にかかる時間や費用を削減することができます。発起人1名用と発起人3名以下用の2つのツールが用意されています。

 

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定款作成支援ツールを用いた場合の48時間原則

東京都及び福岡県において、定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について、原則48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を開始しました。これにより、起業者は、より迅速に会社設立の手続を進めることができます。なお、公証人との面前審査の手続きはウェブ会議を原則とします(2024年3月より全国で開始予定)。

 

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株式会社の定款

会社の定款は、事業を運営するに当たって従うべき根本的なルールとなり、それぞれの会社が自主的に定めるものです。

 

定款に定めを置くべき事項は、例えば、商号、本店、会社の目的、会社の組織構成(取締役会、監査役等を設けるかどうか等)、発行可能株式総数及び株式の内容(株式の譲渡制限や議決権に関する事項等)、株券発行の有無、株主総会の手続、役員の責任に関する事項、事業年度及び剰余金の配当に関する事項など多岐にわたり、発起人は、どのような会社を設立したいかによって、どのような事項・内容の定めを置くかを考え、定款案を作成していきます。

 

また、定款に定めを設けた場合には、その定款の内容に従って事業を運営することが求められ、定款に違反した場合には法的な責任が問われることもあります。

 

なお、会社設立後に定款を変更することは可能ですが、その場合には株主総会の特別決議を必要とするなど所定の手続が必要になります。

このツールを利用して作成された定款案は、飽くまでも、小規模でシンプルな形態の会社のものとして想定される一つの例にとどまりますので、このツールを使って定款案を作成する際は、専門家への相談も重要です。

 

 

詳細情報

定款作成支援ツールの詳細や利用方法については、[日本公証人連合会のWebページ]をご覧ください。

 

平野経営法務事務所

行政書士 平野 泰嗣

平野経営法務事務所

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