経営革新計画承認申請 - ファミリービジネス マネージメントオフィス

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経営革新計画承認申請

経営革新計画承認申請サポート

― 行政書士平野経営法務事務所 ―

こんな熱い”想い”はありませんか?

会社を経営する社長は、会社をより大きくしたい、より良くしたい、より成長させたいという熱い「想い」があるはずです。

  • 「自社の現状や課題を見極めたい」
  • 「自社の業績をアップさせたい」
  • 「自社の経営の向上を図りたい」
  • 「新製品の開発や新しいサービスの提供に取り組みたい」
  • 「経営革新に取り組み経営の向上を図りたい」
  • 「将来の事業計画を作成したい」
  • 「新分野に進出したい」
  • 「従来の方法をより効率的な方法に転換したい」

中小企業等経営強化法とは

「中小企業等経営強化法」は、中小企業の創意ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、創業およ新たに設立された企業の事業活動の支援ならびに中小企業の経営革新および異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓の支援を行うとともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とした法律です。

経営革新計画とは

「中小企業等経営強化法」では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。中小企業にとって、「経営革新」こそ、21世紀の厳しい競争社会を勝ち抜くキーワードと言えます。

「経営革新計画」とは

「新事業活動」により「経営の相当程度向上」する内容を盛り込んだ事業計画を策定することを言います。

「新事業活動」とは

  • 新商品の開発または生産
  • 新役務(サービス)の開発または提供
  • 商品の新たな生産または販売の方式の導入
  • 役務の新たな提供方式の導入
  • 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

…と書くと、難しいと感じるかもしれませんが、何も誰も思いつかないようなことをしなければいけないということではありません。その会社にとって、「新事業活動」であれば良いのです。といっても、店舗販売から新たにネット販売を始めるといった単純なものでは駄目です。今の自分の会社の経営資源(人・物・金)をフルに使った、新たな取り組みである必要があります。

 

ただし、以下の留意点があります。

  1. 業種ごとに同業の中小企業の当該技術等の導入状況
  2. 地域性の高いものについては、同一地域における同業他社における当該技術等の導入状況。

を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については、承認対象外となります。

「経営の相当程度の向上」とは

①「付加価値」または「一人当たりの付加価値」の伸び率

「付加価値」または「一人当たりの付加価値」の伸び率 → 3年計画……9%以上、4年計画……12%以上、5年計画……15%以上

※「付加価値」とは、営業利益+人件費+減価償却費

②「給与支給総額の伸び率」の伸び率

「総給与支給額」の伸び率 → 3年計画……4.5%以上、4年計画……6%以上、5年計画……7.5%以上

※「給与支給総額」とは、役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当

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平野経営法務事務所が行う「経営革新計画」承認手続きサポート

「中小企業等経営強化法」による、さまざまな支援措置を受けるためには、作成した「経営革新計画」を都道府県知事に承認して貰う必要があります。 

行政書士としての申請書・事業計画に対して具体的なアドバイスが行えます

 「経営革新計画」は、官公署に提出する書類に該当するため、他人から有償による依頼を受けて作成し、また申請を代行することは、行政書士の独占業務です(行政書士法第1条の2、同条の3)。代表の平野泰嗣は、行政書士事務所登録をしているため、「経営革新計画」の作成を責任もってご支援することができます。

 

中小企業診断士として、中小企業の経営計画立案にに対して具体的なアドバイスが行えます

代表の平野泰嗣は、 中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家である中小企業診断士として、「中小企業支援法」第11条に基づき、経済産業大臣によって登録されています。

 

経営革新等支援機関として認定されています

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

 

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

 

代表の平野 泰嗣は、経営革新等支援機関として、関東財務局長及び関東経済産業局長より認定を受けています(2020年8月28日付)。

「経営革新計画」の支援措置は?

保証・融資の優遇措置
  • 信用保証の特例
  • 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
  • 高度化融資制度
  • 食品等流通合理化促進機構による債務保証
海外展開に伴う資金調達の支援措置
  • スタンドバイ・クレジット制度
  • クロスボーダーローン制度
  • 中小企業信用保険法の特例
  • 日本貿易投資育成株式会社からの支援措置
投資の支援措置
  • 起業支援ファンドからの投資
  • 中小企業投資育成株式会社からの投資
販路開拓の支援措置
  • 販路開拓コーディネート事業
  • 新価値創造展
その他優遇措置
  • 各種補助金の審査時の加点優遇措置(ものづくり補助金、事業再構築補助金、事業承継・引継ぎ補助金等)

以上のように、経営革新支援制度は、国が本気で成長したいと思う中小企業を強力にバックアップする制度です。各支援措置の具体的な内容については、気軽にお問い合わせ下さい。

「経営革新計画」承認の本当のメリットは?

経営革新計画の承認を受けるメリットは、上記の通りですが、私が経営革新計画の作成を支援した企業様が必ずおっしゃることは、「経営を作成することの大切さを実感した」「やる気が出た」「社員の目標ができた」といった社内活性化という結果が生まれています。
「経営革新計画」というと、金融的な特典に目が行きがちですが、社内の活性化、経営者・従業員のモチベーションアップといったものは、お金では計算できない価値を生み出します。
むしろ、企業が成長していく上では、そちらの方が大切なのではないでしょうか?

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「経営革新計画」ご支援の流れ

お客さまへの最適なソリューションの提供を目指して

 

01ご相談・お問い合わせ 経営革新計画の説明、会社の現状ヒヤリング
02ご訪問(無料) 着手金のお支払い
03コンサルティング契約締結 お客様と相談しながら、経営革新テーマを選定
04経営革新計画の原案作成 お客様と相談しながら、経営革新計画を作成
05経営革新計画書・承認申請所の作成 初回の申請は、経営者の方に足を運んでいただきます。
06経営革新計画の承認申請(同行) 修正指摘事項への対応
07経営革新計画承認申請受理 申請受理から承認までの約1ヶ月
08経営革新計画承認 成功報酬のお支払い
09必要に応じてフォローアップ  

経営革新計画のアイデアを出すのはあくまでもお客様です。お客様がやりたい・できると思うことでなければ、計画を作成しても実行されないからです。平野経営法務事務所では、お客様の現状を分析し、経営環境とお客様の強みをじっくりお伺いしながら、経営革新計画の作成をサポートします。お客様が煩わしいと感じる、文章・図表の作成、シミュレーションなどは全て当事務所で行います。 

経営革新計画の承認実績(テーマ例)

  • 組合せギフトのWeb販売(法人向け贈答品販売事業者)
  • 専門家シェアオフィスによる総合支援サービス(保険代理店)
  • セカンドライフコミュニティの形成による総合サービス提供(保険代理店)
  • eラーニングによるパワハラ研修の提供(人材育成コンサルティング会社)
  • ESGに特化した不動産ファンドの組成・提供(不動産コンサルティング会社)
 
他、多数の実績があります。 

報酬の詳細

【報酬額】

経営革新計画承認申請30万円(税別) 
※着手金+成功報酬

 

【安心フォローアップ】

当オフィスでは、経営革新計画作成だけではなく、計画を実現するためのコンサルティングも行います。

承認後1年間は、顧問報酬が半額になります。

申請手続き

※横にスクロールできます。

 着手金成功報酬(承認時)
経営革新計画作成・申請 5万円(税別) 25万円(税別)

※計画書作成段階で、申請が不可能と判断される(作成に必要な書類を揃えることができない、申請要件を満たさないと判断される等)場合は、着手金は返金します。

※法人顧問契約をご利用のお客様は、着手金不要です。

経営革新計画承認後のご支援

※横にスクロールできます。

種別支援内容報酬備考
融資 申請書・計画書作成  
融資実行時(成功報酬)

5000万円以下:2%

5000万円超の部分:1%

1000万以下の場合、20万円
補助金 申請書・計画書作成 5万円(税別)  
補助金決定時(成功報酬) 8%(税別) 200万以下の場合、20万円
顧問契約 月額顧問料 通常の半額 1年間有効

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経営革新計画のご相談からコンサルティングの流れ

STEP 01

STEP 01
ヒヤリング

お電話・メール・来所していただき、ご相談内容をヒヤリングさせていただきます。

STEP 02

STEP 02
お打ち合わせ

お客様のご相談内容に合った解決方法を打ち合わせしていきます。

STEP 03

STEP 03
ご提案

打ち合わせ後、最も良い解決案をご提案させていただきます。ご提案後の実行支援・フォローアップも行います。

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