民事信託・家族信託
― 行政書士平野経営法務事務所 ―
民事信託・家族信託の活用
民事信託・家族信託とは
信託」とは、いま財産を持っている人が、信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分に関する権限を託す、財産管理の仕組みです。信託銀行や信託会社が行う受託者となる信託を商事信託といい、それ以外を民事信託と呼んでいます。
- 民事信託・家族信託とは
- 民事信託活用のメリット
- 民事信託・家族信託活用事例
- 民事信託・家族信託に関する相談の流れと費用
民事信託・家族信託の意義
「家族信託」は、民事信託の一形態で、資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。
財産を持っている人を「委託者」と呼び、管理を任せる財産を「信託財産」といいます。その信託財産を実際に管理する人を「受託者」といいます。そして、その財産から得られる収益を得る人のことを「受益者」と呼びます。
民事信託活用のメリット
民事信託は、広く知られている「財産管理委任契約」「成年後見制度」「遺言」の各機能の良いところが含まれています。それぞれの制度を利用するには、それぞれに別の手続きを必要としますが、民事信託では、1つの信託契約の中にそれぞれの機能を盛り込めることが最も大きなメリットです。
つまり、信託契約締結とともに委託者は財産管理を受託者に委ねることになります。 そして、その後、委託者が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失したとしても、一切影響を受けずに受託者による財産管理が遂行できるため、成年後見制度の後見人による財産管理の必要がなくなる可能性があります。成年後見制度による財産管理は、財産の処分や有効活用にかなりの制約があるため、民事信託を利用することで、それらの制約を排除することもできます。
また最終的に、委託者の相続が起きた後、誰にどのような財産を遺すといった遺 言で書くべきところを信託契約で遺しておくことで、預けていた財産の承継先が指定できるため、遺言の機能も持っているといえるのです。
民事信託(家族信託)の活用事例
一人暮らしの母親が住む家の管理
母親が認知症などで判断能力を喪失すると、息子は自宅を売却することも活用することも困難に。
父親がアパート等のオーナーの場合
父親が判断能力を喪失すると、家族は父親の代わりに契約行為は原則行えない。建て替えや大規模改修も行えない。
父親が株や債券などの有価証券で運用している
成年後見では、原則、リスクのある金融商品は、処分しなければならないため、運用資産の組み換えが自由に行えない。
子どもが2人だが、賃貸併用住宅に長男夫婦と同居している。不動産に以外に財産はなく相続が発生
兄弟間で自宅部分・賃貸部分を共有すると、物件の改修などが自由に行えない。兄弟間の争いが発生する可能性もある。
障害を持つ子どものために資産を遺す
親が子どものために残した財産が、余るようなことがあれば、お世話になった人たちや、団体に寄付したいと考えている。子どもの相続財産の遺贈先は、指定できない。
上記は、活用事例の一部です。民事信託を活用することで、従前の財産管理の仕組みでは解決が難しかった問題を解決することができます。
民事信託(家族信託)に関する相談の流れと費用
民事信託(家族信託)に関するご相談は、弊オフィスにお任せください。
民事信託は、自分の財産を信頼できる人に管理や処分の権限を委ねる仕組みです。民事信託を利用することで、財産管理や相続対策に有効なメリットがあります。例えば、自分の判断能力が低下した場合でも、受託者が財産を適切に管理してくれます。
平野経営法務事務所では、民事信託(家族信託)の活用に関するご相談を承っております。民事信託の仕組みやメリット、活用事例、手続きの流れや費用などを詳しくご説明いたします。また、受託者として専門家を選択する場合も、ご紹介や協力を行います。
民事信託(家族信託)に関する費用成年後見に関するご相談の流れと費用
平野経営法務事務所では、財産管理委任契約の利用に関するご相談を承ります。生活支援と財産管理の視点から、財産管理委任契約を含め、どのような法的な制度を利用したら良いかも含め、判断が必要になりますので、まずは「生活支援&財産管理初回相談」(無料)をご利用ください。
生前・死後の生活支援、財産管理に関する相談費用
生活支援や財産管理のための対策は、お客様の希望、お客様の家族構成、お持ちの資産、年齢や健康・判断能力の状態によって、成年後見、財産管理委任、家族信託の利用など千差万別です。そのため、初回のみ無料相談とさせていただいています。無料相談の後、どのような対策があるのか、今後の進め方などをご提案させていただきます。
【 生前の生活支援、財産管理に関するご相談(初回)】
報酬:無料(※)交通費は、別途、頂戴いたします
※ご面談時間は、1時間を目安とさせていただきます。(多少延長しても、料金は発生しません)
【ご面談場所について】
・ご依頼主様指定の場所(ご自宅など) 別途、交通費を頂戴いたします。
・京橋オフィス(東京駅より徒歩4分、京橋駅徒歩2分、日本橋駅徒歩5分)
〒104-0031 東京都中央区京橋1-3-2 モリイチビル304 【アクセス】