成年後見制度サポート
― 行政書士平野経営法務事務所 ―
成年後見制度のサポート
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症のお年寄りや、知的障害、精神障害のある方が、現在の能力・財産を活かしながら、終生その人らしい生活が送れるように、法律面・生活面から保護し支援する制度です。
- 成年後見制度とは
- 法定後見制度と任意後見制度
- 成年後見に関する費用
- 弊オフィスのサポート
成年後見制度の意義
日本では、急速に社会の高齢化・少子化が進行し、認知症高齢者や一人暮らしまたは夫婦のみの高齢者が増加する中で、高齢社会への対応が急務となっています。特に、介護保険制度の導入にともない、要介護・要支援状態になった本人が介護サービスを利用するためには、要介護ん低の申請および介護契約の締結をすることが必要になります。
しかしながら、判断能力が不十分な本人は、これらの行為を行うことができない場合があるので、判断能力の不十分な本人がこれらの行為をするためには、法的な支援の仕組みが必要になります。また、最近では、高齢者を狙った詐欺などが多発していて、犯罪から高齢者の財産を守る必要性が出てきました。こうしてできたのが、成年後見制度です。
当事務所では、将来の暮らしや財産についてのご本人やご家族の心配事・不安を解決するために、成年後見制度の利用のサポートを行います。
こんな心配事をサポートします
- 脳卒中で父が入院した。不動産を整理して、入院費に当てたい。
- 悪質商法で高額商品を買ってしまう認知症の母を守りたい。
- 知的障害を持つわが子の生活・財産管理を任せたい。
- 今は元気だけれど、将来に認知症になった時に身寄りがなにので不安だ。
法定後見制度と任意後見制度の特徴と費用
法定後見制度と任意後見制度の特徴
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
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法定後見制度 | 任意後見制度 |
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判断能力が低下して、今すぐ支援を受けたい | 将来の判断能力の低下に備えたい |
判断能力が低下したときに、家庭裁判所に後見人等を選任してもらい、その人に支援してもらいます。ご家族などの特定の支援者(後見人等の候補者)を同時に申し立てることもできます。申立時の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があり、支援者をそれぞれ後見人・保佐人・補助人といいます。 | 判断能力があるうちに、支援してもらいたい人との間で支援内容を公正証書で契約しておき、判断能力が低下したときに、後見監督人選任の申立を行うことによって、すみやかに支援してもらいます。任意後見監督人が選ばれるまでの支援者を任意後見受任者、選ばれてからは任意後見人といいます。 |
成年後見に関する費用
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法定後見制度 | 任意後見制度 | ||
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申立時の要する費用(概算) | 任意後見契約締結時 | 任意後見監督人選任時 | |
収入印紙3,400円 郵便切手痍3,200円~ 鑑定料5~10万円 |
その他診断書、戸籍謄本、住民票等の取得に必要な費用 | 契約書(公正証書)作成料、公証人に支払う手数料、登記手数料 |
収入印紙2,000円 郵便切手3,200円~ |
後見人に支払う報酬 | |||
家庭裁判所が決定した額 | 契約で定めた額+任意後見監督人への報酬 |
後見制度に関する弊オフィスのサービス
成年後見に関するご相談は、弊オフィスにお任せください。
弊オフィス代表の平野泰嗣は、長年、公益財団法人 成年後見支援センターヒルフェの会員(後見人等候補者名簿登載)として、成年後見業務関する知識のブラッシュアップに日々努めていました。
また、大学院で臨床心理学を専攻し、公認心理師(国家資格)を取得。認知症や障がいを持つご家族への支援等、高齢者福祉、精神福祉分野にも精通しております。成年後見人として受任した場合は、民法858条の規定を遵守します。どうぞ、安心してご相談ください。
成年後見に関するご相談の流れと費用
平野経営法務事務所では、成年後見制度の利用に関するご相談を承ります。生活支援と財産管理の視点から、成年後見制度を含め、どのような法的な制度を利用したら良いかも含め、判断が必要になりますので、まずは「生活支援&財産管理初回相談」(無料)をご利用ください。
生前・死後の生活支援、財産管理に関する相談費用
生活支援や財産管理のための対策は、お客様の希望、お客様の家族構成、お持ちの資産、年齢や健康・判断能力の状態によって、成年後見、財産管理委任、家族信託の利用など千差万別です。そのため、初回のみ無料相談とさせていただいています。無料相談の後、どのような対策があるのか、今後の進め方などをご提案させていただきます。
【 生前の生活支援、財産管理に関するご相談(初回)】
報酬:無料(※)交通費は、別途、頂戴いたします
※ご面談時間は、1時間を目安とさせていただきます。(多少延長しても、料金は発生しません)
【ご面談場所について】
・ご依頼主様指定の場所(ご自宅など) 別途、交通費を頂戴いたします。
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