財産管理委任契約 - ファミリービジネス マネージメントオフィス

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財産管理委任契約

財産管理委任契約のサポート

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財産管理委任(任意代理)契約とは

財産管理委任契約は、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選び、具体的な管理内容を定めて委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。

 

  • 財産管理委任契約とは
  • 財産管理委任契約のメリット・デメリット
  • 財産管理委任契約に関する相談の流れと費用

財産管理委任契約の意義

加齢で寝たきりや体が不自由になった場合、病気や怪我などで長期入院・長期療養になった場合などに備えて、財産管理や日常的な事務処理を信頼できる特定の人(血縁者、事実婚のパートナーや内縁のパートナー、友人・知人、士業者等)に代理して行ってもらうための契約書です。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。

 

成年後見制度は、判断能力の低下があった場合に利用できるものですが、財産管理契約は判断能力に関わりなく利用できます。よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な契約です。

 

任意後見契約、財産管理契約(任意代理契約)及び死後事務委任契約の3つの契約を一括して締結するケースが多いです。

 

弊オフィスでは、将来の暮らしや財産についてのご本人やご家族の心配事・不安を解決するために、成年後見制度の利用のサポートを行います。

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財産管理委任契約のメリット・デメリット

※横にスクロールできます。

メリットデメリット
  • 判断能力が低下していない状態でも利用することができる。
  • 財産管理の期間(始期、終期)や内容を自由に決めることができる。
  • 本人の判断能力が低下しても、財産委任契約は終了せず、特約で死後の処理を委任することもできる。
  • 任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけでもなく、後見登記のような制度もないため、社会的信用力が劣る。(公正証書で契約を締結することは可能)
  • 任意後見制度における任意後見監督人のような公的な制度がないため、受任者をチェックすることが難しい。(受任者に対して、第三者による監督人をつけることも可能)
  • 後見制度のような取消権はない。

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財産管理委任契約に関する相談の流れと費用

財産管理委任契約に関するご相談は、弊オフィスにお任せください。

財産管理委任契約は、自分の意思に基づいて財産や生活上の事務を委任することができますが、その内容や効力については、専門的な知識が必要です。また、受任者との信頼関係や監督体制も重要です。平野経営法務事務所では、財産管理委任契約に関する相談や契約書作成を承っております。財産管理委任契約のメリットやデメリット、注意点や対策などを丁寧にご説明いたします。また、受任者として士業者を選択する場合も、ご紹介や連携を行います。 

成年後見に関する費用成年後見に関するご相談の流れと費用

平野経営法務事務所では、財産管理委任契約の利用に関するご相談を承ります。生活支援と財産管理の視点から、財産管理委任契約を含め、どのような法的な制度を利用したら良いかも含め、判断が必要になりますので、まずは「生活支援&財産管理初回相談」(無料)をご利用ください。 

生前・死後の生活支援、財産管理に関する相談費用

生活支援や財産管理のための対策は、お客様の希望、お客様の家族構成、お持ちの資産、年齢や健康・判断能力の状態によって、成年後見、財産管理委任、家族信託の利用など千差万別です。そのため、初回のみ無料相談とさせていただいています。無料相談の後、どのような対策があるのか、今後の進め方などをご提案させていただきます。

【 生前の生活支援、財産管理に関するご相談(初回)】
報酬:無料(※)交通費は、別途、頂戴いたします
※ご面談時間は、1時間を目安とさせていただきます。(多少延長しても、料金は発生しません)

【ご面談場所について】

・ご依頼主様指定の場所(ご自宅など) 別途、交通費を頂戴いたします。
・京橋オフィス(東京駅より徒歩4分、京橋駅徒歩2分、日本橋駅徒歩5分)
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