相続と遺言 - ファミリービジネス マネージメントオフィス

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相続と遺言

弊オフィスが考える相続とは

次世代へ財産・家族の歴史を遺す人の想いを大切にし、
遺された家族が亡くなった方への感謝をしながら、
家族仲良く、安心して暮らすことができる相続を実現する

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「相続」の意味

一般的に、相続というと、亡くなった人(被相続人)から、その人の妻や子など一定の身分関係にある人(相続人)への財産的な地位の継承を思い浮かべるかもしれません。もちろん、財産的な地位の継承は、相続において重要な要素の1つです。

 

けれども、亡くなった人の思想や価値観・生きた証、あるいは家族の歴史や伝統といったものを、きちんと次世代に継承していくことも、広い意味では、相続に含まれると私個人は考えています。

 

平野経営法務事務所では、次世代へ家族の歴史・財産を遺す人の想いを大切にし、遺されたご遺族の方が亡くなった方に感謝しながら、安心して暮らせるような相続を実現するお手伝いをしたいと考えています。

「相続」について定める2つの法律

平野経営法務事務所では、「民法」(家族法)と「相続税法」の2つの視点で、お客様にとって、最適解となる相続対策を実現します。

  • 「民法」(家族法):紛争が起こった時の判断基準など、相続全般に関する取り決め
  • 「相続税法」:公平な納税のため、相続税に関する取り決め

相続が争族にならないために「心の専門家」として、円満な相続対策をサポートします

せっかく財産を遺しても、親族で相続争いが起こってしまうのは悲しいことです。それを未然に防ぐためには、遺言などの事前の準備が必要です。当事務所では、代表の平野泰嗣が、「心の専門家」(公認心理師)として、話をじっくりと伺い、お客様の気持ちを遺される家族に伝えられるような心のこもった相続対策を行います。

 

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遺言書の作成サポート

ファミリービジネスマネージメント(FBM)とは

遺言書の必要性

遺言とは、人の生前における最後の意思を、その人が亡くなった後も、法律的に保護し、実現させるための制度です。法的に有効な遺言書がある場合、相続人は、それに従わなくてはなりません。遺言するには、満15歳以上で、正常な判断能力を有する必要があります。

 

自分が死んだ後、家族が仲良く暮らしてくれるか、妻の面倒は十分に見てもらえるか、お世話になった人に財産を渡したいけれど家族に反対されないかなど、心配の種はつきません。このような場合に、遺言書を作成することによって、死後のトラブルを未然に解決します。

 

 

遺言書でできること

民法では、遺言できる事項について、厳密に定めています。遺言できる事項としては、次の4種類があります。

 

財産処分に関すること
  • 第三者への遺贈
  • 寄付
  • 信託の設定
身分に関すること
  • 認知
  • 未成年者の後見人の指定
  • 後見監督人の指定
相続に関すること
  • 相続人の廃除及び取消
  • 相続分の指定
  • 特別受益者の相続分
  • 遺産分割方法の指定
  • 5年以内の遺産分割の禁止
  • 遺留分減殺方法の指定
  • 法定相続人相互の担保責任の指定
遺言執行に関すること
  • 遺言執行者の指定

【参考】遺言書と遺産分割協議の関係

遺言は、法定相続に優先するので、遺言と異なる内容の遺産分割協議は、無効。しかし、判例では、相続人全員の同意がある場合は、遺言と異なる遺産分割協議を認めています。

遺言書を作成した方が良い人

遺言書がないために、遺産をどう分けるかで、残された家族間で争いの起こることが少なくありません。以下に該当する場合は、特に遺言書の作成をお勧めします。もちろん、該当しない場合でも、トラブルを未然に防ぐため、ご自身の意思を遺された家族にきちんと伝えるために、遺言書の作成は有効です。

 

(1)子どもがいない場合

(2)相続人がいない場合

(3)先妻の子どもと、後妻の子どもがいる場合
(4)認知した子どもがいる場合
(5)内縁の妻や、隠し子がいる場合
(6)再婚をして、連れ子がいる場合
(7)子どもの嫁(夫)に財産を遺したい場合
(8)家業を継ぐ相続人がいる場合

(9)財産を多く遺したい相続人がいる場合

(10)財産を遺したくない相続人がいる場合
(11)自宅以外に財産がない場合
(12)相続人の中に障害者がいる場合
(13)相続人の中に行方不明者がいる場合
(14)もめる可能性が高い場合
(15)財産を寄付したい場合

 

 

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い(遺言の種類)

種類自筆証書遺言公正証書遺言
作成場所 どこでも良い 公証人役場(出張も可)
証人 不要 2人以上
作成者 本人 公証人
署名捺印 本人 本人、公証人および証人
日付 年月日を書く 公証人が作成年月日を記入
検認 必要(裁判所の手続き、1通800円)(※) 不要

メリット/

デメリット

●一人で簡単に作れて、費用も安い。
●今すぐにでも作ることができる。
●遺言の存在及びその内容を秘密にできる。
●相続人・他人による偽造・変造・隠匿の危険性あり。
●方式不備、内容不備で無効の可能性あり。
●発見されない可能性あり。
●検認手続き必要。

●公証人関与で方式不備にならない。
●原本が公証人役場で保存されるので、変造・滅失のおそれがない。
●検認手続きが不要。
●作成に手間と費用を要する。
●証人から秘密が漏れる危険性あり。

(※)自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、検認手続きは不要となります。

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自筆証書遺言書作成サポートの流れと費用

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者が、日付を含めて全文を自筆で書き、押印して作成するものです。自ら書いても、パソコンで作成してプリントアウトしたもの、録音されたり代筆されたりしたものは無効です。

公正証書遺言と異なり、公証役場で手続きをする必要がないため、思い立ったらいつでも作成することができます。

自筆証書遺言に向いている人

  • 遺言書をできるだけ早く作成したい人
  • 誰にも知られずに作成したい人
  • 自分の手書きの遺言書を作成したい人
  • 費用をできるだけ安く抑えたい人

自筆証書遺言書作成サポートの流れと個別費用

Step 1初回面談

遺言者様のご状況や、遺言書の内容に関するご希望をお伺いします。また、疑問点やお悩みもこのときにじっくりお伺いさせていただきます。

●報酬:無料

Step 2相続人・不動産調査

遺言者様に関する戸籍関係書類を取り寄せ、相続人としてどなたがいらっしゃるのかを調査いたします。また、遺言書に正確に記載するため、不動産登記簿謄本を取り寄せます。

●報酬:50,000円(税別)+実費

Step 3自筆証書遺言書原案作成

遺言者様のご希望と、相続人・不動産調査の結果を踏まえて、自筆証書遺言の原案を作成いたします。その後、作成した原案をご確認いただきます(2回目の面談)。 

Step 4自筆証書遺言書の清書

当事務所で作成した原案を参考に、遺言者様ご自身で遺言書を書いていただきます(本人が自筆することが自筆証書遺言の要件になっていますので、代筆は行えません)。

※保管制度を利用の場合の目録作成は行います。

Step 5自筆証書遺言書のチェック

ご依頼者様に書いていただいた自筆証書遺言書が法的に有効かどうか、ご希望に沿った遺言になっているかどうか、形式面と内容面でチェックいたします(3回目の面談)。

●報酬:50,000円(税別)

自筆証書遺言書作成サポートパック

STEP1からSTEP5までの自筆証書遺言書作成の一連の流れを、、当事務所で全てサポートします。サポート期間中は、いつでも、電話・メールのご相談に対応致します。 

報酬:10万円(税別)+実費 ※戸籍・不動産登記簿関連の費用等

※戸籍・不動産登記簿謄本等、ご依頼主様が準備される場合は 8万円(税別)

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公正証書遺言書作成サポートの流れと費用

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者本人が口頭で述べた内容を、公証人が書き取って公正証書として作成するものです。遺言者は、証人同行の上、公証人役場まで出向く必要がありますが、遺言者が重い病気などの場合には、公証人に自宅や病院まで来てもらうこともできます。

公正証書遺言に向いている人

  • 遺言が無効になることを絶対に避けたい人
  • 遺言内容の早期かつ確実な実現を望まれる人
  • 遺言書の紛失・変造を防止したい人
  • 家族の負担をできるだけ減らしたい人

公正証書遺言書作成サポートの流れと個別費用

Step 1初回面談

遺言者様のご状況や、遺言書の内容に関するご希望をお伺いします。また、疑問点やお悩みもこのときにじっくりお伺いさせていただきます。

●報酬:無料

Step 2相続人・不動産調査

遺言者様に関する戸籍関係書類を取り寄せ、相続人としてどなたがいらっしゃるのかを調査いたします。また、遺言書に正確に記載するため、不動産登記簿謄本を取り寄せます。

Step 3公正証書遺言書原案作成

遺言者様のご希望と、相続人・不動産調査の結果を踏まえて、公正証書遺言の原案を作成いたします。その後、作成した原案をご確認いただきます(2回目の面談)。 

●報酬:50,000円(税別)+実費

Step 4公証人役場との調整 当事務所で作成した原案を元に、公正証書遺言書の作成のため、公証人役場との調整を行います。また、手続きに必要な書類等、ご依頼主様へ連絡します。
Step 5公正証書遺言書の作成

公証人役場に出向き、公正証書遺言書を作成します。
※証人をご準備できない場合、当事務所で手配します(証人1名までは無料、追加1名につき15,000円追加)。
※公証人役場に出向けない場合、公証人と訪問場所を調整します。

●報酬:50,000円(税別)

公正証書遺言書作成サポートパック

STEP1からSTEP5までの公正証書遺言書作成の一連の流れを、、当事務所で全てサポートします。サポート期間中は、いつでも、電話・メールのご相談に対応致します。 

報酬:10万円(税別)+実費 ※戸籍・不動産登記簿関連の費用・証人費用等

※戸籍・不動産登記簿謄本等、ご依頼主様が準備される場合は 8万円(税別)

公正証書遺言書作成にかかる公証人役場の手数料

公正証書遺言書を作成する際の公証人役場の手数料は、公証人手数料令」という政令により定められています。ここでは、公正証書遺言書を作成する際に必要な手数料をご案内します。 

 

 目的となる価格 手数料
~100万円以下 5,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下 11,000円
1,000万円以下 17,000円
3,000万円以下 23,000円
5,000万円以下 29,000円
1億円以下 43,000円
3億円以下

43,000円

+5,000万円超過ごとに13,000円加算

10億円以下

95,000円

+5,000万円超過ごとに11,000円加算

10億円超~

249,000円

+5,000万円超過ごとに8,000円加算

※目的となる価格は、証書作成着手時の遺言目的財産の価格(時価)が基準になります。相続人が複数いる場合は、相続人・受遺者毎に手数料を算出し、合算します。尚、合計目的価格が1億円までの場合は、別途11,000円が加算されます。

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遺言書作成の付随業務と費用

生前・死後の財産管理に関する契約

生前の財産管理、ご自身の身の周りの安全確認や、死後の葬式やお墓への埋葬など、心配事やお悩みのある方は、ご相談ください。遺言書の作成と合わせて、さまざまな法的スキーム(仕組み)で、ご依頼主様の安心と安全をサポートします。 

財産管理等の委任契約(継続的見守り契約)

・財産管理・医療介護・住居施設等の様々な手続きを第三者に任せたい場合

任意後見契約

・将来 認知症等が発症してしまった場合に第三者に保護・補助してもらいたい場合

民事(家族)信託契約

・複雑な財産管理を家族や第三者に任せたい場合

死後事務委任契約

・お葬式の手配・取り仕切り、お墓の手続や埋葬、家財道具の処分等を第三者に任せたい場合

 

相続付随業務報 酬実 費
任意後見契約書作成

各10万円(税別)

当事務所が受任者となる場合は、

各6万円(税別)

※別途受任報酬が必要

 

・公証人に対する手数料11,000円
・登記嘱託手数料1,400円
・登記印紙4,000円
・添付書類取得(実費)※数千円
任意代理契約書作成 公正証書による場合は、公証人に対する手数料が別途必要
継続的見守り契約書作成
死後事務委任契約書作成

5万円(税別)
当事務所が受任者となる場合は、
3万円(税別)

※別途、受任報酬が必要

民事信託契約書作成 別途見積もり

 

当事務所へ遺言執行を依頼される場合

亡くなった人の意思に従って、その遺言内容を忠実に実行することを、遺言の執行といいます。遺言書に書かれた内容を確実・適正に実行するためには、遺言執行者が必要です。

 

遺言執行者は、遺言に従って、財産目録の作成、不動産の登記、、相続人・受遺者への動産の引渡、婚姻外で生まれた子の認知の届出、相続人の排除などの手続きを行います。遺言執行者は、遺言者が遺言書の中で指定することができます。 

●遺言執行者就任の費用
遺産の額が5,000万円未満の部分 遺産の額の1%(税別)
遺産の額が5,000万円以上の部分 遺産の額の0.75%(税別)
遺産の額が1億円以上の部分    遺産の額の0.5%(税別)
※報酬下限25万円(税別)

 

自筆証書遺言書の保管

当事務所のサービスを利用して作成された遺言書について、ご依頼主様で保管していただくことにご不安がありましたら、当事務所で保管させていただきます。 これにより、紛失してしまったり、相続人となる予定の方などに見つかってしまったりすることを防止できます。 

●自筆証書遺言書の保管費用
報酬:1万円(税別)/年
※遺言執行者として当事務所を指定していただいた場合は、無料となります。

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