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遺産分割協議書作成サポート

遺産分割協議書サポート

― 行政書士平野経営法務事務所 ―

遺産分割協議書の作成サポート

遺産分割協議

遺産分割と期限

財産の所有権は、被相続人の死亡と同時に自動的に相続人に移転します。しかし、そのままでは、相続人たちは、相続財産全体を一種の共有財産のような形で所有しているにすぎません。個々の財産を各相続人の所有とするためには、「遺産の分割」をして、名義を各相続人のものに変える手続が必要になります。

 

遺産の分割には、決まった期限はありませんが、相続税がかかる場合は、相続税の申告期限までに分割をする必要があります。なぜなら、遺産分割が決まらないと、相続税の「配偶者の税額の軽減」などの特例が受けられないからです。また、名義を変えておかないと、財産を処分する際などに支障が生じます。

 

 

遺産分割の方法

遺産分割の方法として、以下のように5つの方法があります。

 

現物分割
      「実家の不動産は、配偶者に。現金は子どもたちに」というように、誰がどの財産を決める方法で、最も一般的な分割方法です。
代償分割 ある相続人が法定相続分以上の財産を取得する代わりに、他の相続人たちに自分の金銭を支払うという方法です。
代物分割 代償分割で、金銭の代わりに物を渡すと、代物分割になります。
換価分割

相続財産を全て売却して、その代金を分割する方法です。法定相続分通りにきちんと分けたい場合に、よく用いられます。

共有分割

たとえば、土地を分筆して別々に相続するのではなく、2分の1、3分の1というように共有にして持分で分ける方法です。

代物分割や換価分割を採用した場合、相続税とは別に、所得税が別途課せられる場合があるので、注意が必要です。

 

【参考】遺言書と遺産分割協議の関係

遺言は、法定相続に優先するので、遺言と異なる内容の遺産分割協議は、無効。しかし、判例では、相続人全員の同意がある場合は、遺言と異なる遺産分割協議を認めています。

遺産分割協議書作成の必要性

被相続人が遺言で遺産分割の方法を指定しなかった場合には、相続人全員(包括受遺者も含む)で遺産分割の協議を行います。一部の相続人や包括受遺者を除外して行った遺産分割は無効です。協議によって、分割方法が確定したら、遺産分割協議書を作成します。これは、必ず作成しなければならないという決まりはありませんが、相続税の申告や、不動産の相続登記をする際に必要になります。

自筆証書遺言と遺産分割協議書の形式

遺産分割協議書の作成方法に決まりはありません。縦書きでも横書きでも、手書き・パソコンで作成し印刷しても構いません。誰がどの財産を取得するか、明確に示していることが必要です。押印する印鑑は、印鑑証明を受けている実印である必要があります。

 

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遺産分割協議書作成サポートの流れ

行政書士は、ご依頼された方個人の代理人となることはできません。「遺産分割協議書」の作成者として、必要な書類や情報を集めたり、相続人関係者のご希望を遺産分割協議書にまとめることが、行政書士が行う、遺産分割協議書作成業務の基本スタンスとなります。

 

当事務所の特徴としては、法的視点だけではなく、金融資産・不動産の専門家として、さまざまな視点のアドバイスを行います。また、遺産分割協議書作成後の手続きなどのアフターフォローも、ご希望により、承ります。

 

尚、相続人の間に紛争が存在する場合等は、業務の依頼をお受けすることができません。

サービスの流れ

 申請後の審査や追加資料の提出に関するフォローを行います。
01 初回面談 ご依頼主様より、亡くなられた方・相続人及び遺産の状況や、遺産分割のご希望や不安・疑問に思うことなどをじっくりお伺いさせていただきます。相続発生により必要な各種諸手続きに関するアドバイスを行います。
02相続人・財産調査 亡くなられた方の相続人を特定するため、戸籍謄本等を取り寄せます。また、不動産や預貯金などの相続財産の調査を行います。この時、限定承認や相続放棄の必要性の判断についてのアドバイスを行います。
【遺産目録】【相続関係説明図】を作成します。
03遺産分割協議書の原案作成 ご遺族の方のご希望を伺った上で、遺産分割協議書の原案を作成します。
※相続人全員を集めた打合せ(協議への立会い)を行う場合もあります。
04契約遺産分割協議書案の修正 原案を元に、ご遺族の方のご希望を伺いながら、遺産分割協議書を修正します。
※相続人全員を集めた打合せ(協議への立会い)を行う場合もあります。
05遺産分割協議書の作成 遺産分割協議書を関係相続人間で記名・押印をし、完成させます。
06遺産分割後の手続き
(名義変更手続き)
遺産分割協議に基づき、銀行・証券・保険契約等の権利承継手続き、自動車所有者の名義変更手続き等、相続後の財産処理に関する手続き、ご希望によりサポート致します。
※相続税の申告手続き、相続による不動産登記申請手続きに関しては、ご希望により、適正な専門家を紹介いたします。

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遺産分割協議書の作成サポートの費用

遺産分割協議書作成【完全サポートパック】

STEP1からSTEP6までの遺産分割協議書作成の一連の業務を、当事務所で全てサポートします。サポート期間中は、いつでも、電話・メールのご相談に対応致します。

●遺産分割協議書作成完全サポートパックの報酬
遺産の額が5,000万円未満の部分 遺産の額の0.4%(税別)+実費
遺産の額が5,000万円以上の部分 遺産の額の0.2%(税別)+実費
遺産の額が1億円以上の部分    遺産の額の0.1%(税別)+実費

※下限報酬15万円(税別)+実費

※遺産の額は、被相続人の死亡時の時価を基準とします。不動産は、固定資産税評価額を基準とします。

※実費とは、出張交通費、戸籍、不動産登記簿、各種証明書発行手数料等
※上記には、不動産登記申請費用(司法書士報酬及び法定費用)及び相続税申告費用(税理士報酬)は、含まれていません。ご希望により、適切な専門家を紹介させていただきます。 

遺産分割協議書作成【簡易パック】

相続人や相続財産がはっきりしているけれども、遺産分割協議のアドバイスと作成をしてもらいたいという方のために、「遺産分割協議書作成簡易パック」を用意しました。ご利用の条件は、以下の通りです。

 

  1. 戸籍謄本等で確認し、相続人が特定できている。
  2. 相続財産(遺産)が、自宅と家財(自動車を含む)と金融資産のみである。
  3. 遺産の額が1億円未満である。
  4. 遺産の分割案について、大まかな合意が取れている。
  5. 遺産分割協議書作成日に相続人が集まる(首都圏)ことができる。

●遺産分割協議書作成簡易パックの報酬
遺産の額に関係なく 一律10万円(税別) +実費

※実費とは、出張交通費、戸籍、不動産登記簿、各種証明書発行手数料等
※上記には、不動産登記申請費用(司法書士報酬及び法定費用)及び相続税申告費用(税理士報酬)は、含まれていません。ご希望により、適切な専門家を紹介させていただきます。 

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